コンテンツ一覧

法律と現況の両方を調査する「敷地調査」について

 カテゴリー:ファンコンテンツ

土地に対して法的な変更手続きをとるには敷地について詳細に把握しておくことが大切です。敷地に関する詳細は敷地調査によって測定をし、正しく把握できます。
例えば家を建てるときも、土地を分割したり、売却、物納したりするときにも敷地調査は欠かせません。

トンネルや橋梁などの土木設計。ビルや住宅などの建築設計。何を作るにしても測量なしでは正しく設計できません。設計と測量は切っても切れない関係です。
敷地調査の際には「役所調査」と「測量調査」の2つの調査を行います。

役所調査

調査対象の敷地がある市役所、町役場などで調査する「法律の調査」です。
都市計画区域なら市街化調整区域なのか市街化区域なのかを調べたり、道路区域や官民境界線、上下水道設備やガス設備などのライフラインを調べたりします。また、宅地造成法、河川法など法規制も調査されます。
主に敷地に係る制限を調べるために行います。

役所調査では以下のものを調査します。

  • 容積率、用途地域、建蔽率などの「建築基準法関連」
  • 市街化調整区域などの「都市計画法関連」
  • 接道条件などの「道路調査」
  • ガスや水道の設備などの「ライフライン」
  • 防火地域、用途制限など「その他の法律規制」 …など。

測量調査

弊社のように測量業を営む企業が実施する、いわば「現地状況の調査」です。敷地の面積や辺長、隣地や道路との高低差など、現況を正確に測るために行います。役所調査で分かった制限と敷地測量によって把握する結果によって、法的制限を遵守できます。

測量調査では以下のものを調査します。

  • 真北の測定
  • 計画地の現況
  • 隣地境界線の現況
  • 道路に接する境界線の現況 …など。

土地の分割や分筆を行う際、既存の建物や土地の境界について法的な規制があるため、測量調査が必要になります。土地を分割しなければならない場合にはご相談ください。

家の新築や、建てなおし、土地の分割をお考えの方、施工、登記をご依頼になる前にご自身の土地の詳細を改めて確認してみるのはいかがでしょうか。
弊社は測量設計や土木設計に地質調査などを専門としております。神戸姫路、三田など兵庫県広域に営業所、大阪にも支店を構え、近畿地方の各地で測量、土木設計のご依頼を承っております。
これまでに基準点測量、水準測量、路線測量、河川測量、深浅測量、用地測量など様々な測量を行ってきた実績がございます。ご要望などがございましたらお気軽にご相談ください。




トップへ戻る