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市街化区域と市街化調整区域の違い

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市街化区域と市街化調整区域の違い

市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域、あるいは今後市街地として積極的に整備をして計画的に市街化を図る区域のことです。
一方、市街化調整区域というのは、市街化を抑制すべき区域のことです。簡単に説明をすると市街化区域は、住宅や店舗、工場などが存在してたくさんの人が住む区域、あるいは今後も様々な建物が建ちたくさんの人に住んでもらいたいと考えられている区域になります。

反対に市街化調整区域は、自然環境を守るために開発や建築が制限されている区域になります。つまり市街化区域と市街化調整区域には、街づくりの促進と環境保護という違いがあります。このような区域区分を行うことで無計画・無秩序な市街地の拡大を防ぐことができ、下水道や道路などの公共施設の効率的な整備が可能となり、計画的な街づくりが進められます。そしてそれが、人々の暮らしやすさに繋がるのです。

こうした区域区分が設けられていることで、市街化調整区域内では住宅を建てられないと思う方もいらっしゃるでしょう。
確かに市街化調整区域内では原則、開発・建築行為は行えませんが、一定の要件を満たしていれば住宅を建てることが可能になります。
例えば、市街化区域に隣接もしくは近接しておりなお且つ、社会的、自然的諸条件から市街化区域と一体的に日常生活圏を構成している地域、市街化区域を含み50以上の建築物が連なっている地域であれば開発・建築行為が許可されています。

しかし、この要件の許可基準というのは各自治体によって異なっており、その他の許可基準も各自治体で細かな規定がありますので、農地や畑として利用していた土地に建物を建てる際には事前に詳細な確認をするようにしましょう。また、宅地開発や住宅地開発を行う場合、道路の新設、電気、ガス、上下水道などの整備、土木設計をする必要があり、そのために欠かせないのが測量や地質・地盤調査です。

兵庫神戸市にある弊社では、測量や地質・地盤調査のご依頼を承っています。また、兵庫に加えて大阪でも事業を展開しています。費用に関するご相談も承っていますので、お気軽にお声掛けください。




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